青森県ウオーキング協会会則

第1章 総 則

(名称)
第1条 本会は、青森県ウオーキング協会(以下「県協会」という。)と称する。

(目的)
第2条 本会は、社団法人日本ウオーキング協会(以下「JWA」という。)に加盟し、県下においてウオーキングを普及推進するとともに、自然を愛護し、自然に親しみ、健康な心身の涵養を図り、明るい社会の発展に寄与することを目的とする。

(所在地)
第3条 本会の事務所は、青森市に置く。
 青森市新町二丁目7番16号 日専連しんまちプラザ内 青森県ウオーキング協会

(事業)
第4条 本会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) ウオーキングの実践及び県内の地域団体の育成に関する事業
(2) ウオーキングの実践団体間の交流と親睦を図る事業
(3) その他ウオーキングの普及推進に必要な事業

(会員)
第5条 本会は、次の各号で定める会員をもって構成する。
(1)団体会員 ウオーキングを推進する地域団体、グループ等
(※JWAの地域団体会員及び県協会のみに加盟する団体)
(2)個人会員 ウオーキングの実施と普及に関心を有する個人
(3)賛助会員 本会の目的に賛同する団体・個人及び法人
(4)家族会員 個人会員及び賛助会員の家族。
(5)組織会員 ワンデーマーチ・ツーデーマーチ実行委員会

(入会手続)
第6条 本会に入会しようとする者は、入会申込書に会費を添えて本会事務局に提出するも のとする。なお、JWAの維持会員登録を希望する会員は、本会の会費のほかに、 JWAへの個人維持会費二千円を同時に納入して、JWAの個人維持会員になること ができる。
2.本会に賛助会員として入会しようとする者は、入会申込書に会費を添えて本会事務 局に提出するものとする。

(会員の特典)
第7条 会員には、会員証が発行され、県協会から必要な情報等が得られる。
2.会員には、全国の各種行事に参加することができるとともに、JWAから公認ウォー キング指導員(以下「指導員」という)の派遣による研修会・講習会の開催及びJWA からの全国表彰の機会が得られる。
3.JWAの加盟団体会員の特典として定められた個人維持会員費二千円を県協会を通し てJWAに納入した会員は、JWAの個人維持会員として登録され、JWAが発行する機関紙を受けるとともに、JWAの年間完歩表彰及び歩行記録認定の対象となる等の特典が得られる。

 

第 2 章 役 員

(役員)
第8条 本会に次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 若干名
(3)理事長 1名
(4)理 事 若干名(会長及び副会長を含む)
(5)事務局長 1名(理事を兼任する)
(6)副事務局長 1名
(7)監 事 3名以内
2 会長が必要と認めたとき、会長代行を置くことができる。

(役員の任務)
第9条 役員の任務は次のとおりとする。
(1)会 長 本会を代表し、会務を総理する。
(2)会長代行 会長代行は、会長を補佐し、会長事故あるときはその任務を代行する。
(3)副会長 副会長は、会長および会長代行を補佐する。
(4)理事長 会長及び副会長を補佐し、日常の業務を統括する。
(5)理 事 理事会を構成し、総会で委任された事項及び、本会の運営に必
要な事項を審議するとともに事業の遂行にあたる。
(6)事務局長 会長の意を受けて、本会の事務を処理する。
(6)副事務局長 会長の意を受けて、事務局長を補佐し、事務局長に事故ある時は、これを代行する。
(7)監 事 毎事業年度の会計を監査し、総会に報告する。

(役員の選任)
第10条 本会の役員は次の各号に定めるところにより選任されるものとする。
2.本会の理事は県協会加盟の団体から選出される。
3.本会の会長、会長代行、副会長、理事長及び事務局長は理事会において推挙され、総会の承認を経て就任するものとする。
4.本会の監事は総会で選出する。

(役員の任期)
第11条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。

(役員の報酬)
第12条 役員の報酬は支給しない。

(名誉役員等)
第13条 本会に、名誉会長及び顧問を置くことができる。

 

第 3 章 会 議

(会議)
第14条 会議は、総会、幹部会及び理事会とする。

(総会)
第15条 総会は、年1回開催し、事業報告・決算報告・事業計画・予算計画及び役員の承認その他本会の大綱を審議し、決定等を行う。尚、特別の事由があるときは臨時総会を開くことができる。
2.総会は、構成団体の代表者及び個人会員で組織し、会長がこれを招集する。
3.総会の議長は会長が務める。

(幹部会)
第16条 幹部会は、事業計画の推進把握と推進案作成により理事会への提案を行う。
2.幹部会は、会長、会長代行、副会長、事務局長で組織し、会長がこれを招集する。
3.幹部会の議長は会長が務める。

(理事会)
第17条 理事会は、本会の運営に必要な事項を審議し決定等を行う。
2.理事会は、理事を持って構成し会長が適宜これを招集する。
3.監事は理事会に出席し意見を述べることができる。

(公認ウオーキング指導者会)
第18条 公認ウオーキング指導者会は指導員の資質向上と正しいウオーキングの普及啓蒙
に当たるため組織され、適宜会議を持つ。

 

第 4 章 会 計

(会計)
第19条 本会の運営に必要な経費は、会費・補助金・寄付金・事業に伴う収入等によって支弁する。

(会費)
第20条 会費の額は、別に定める。

(会計年度)
第21条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

(監査)
第22条 会長は、監事による会計の監査を受けなければならない。

 

第 5 章 雑 則

(施行細則)
第23条 この会則の施行について必要な事項は、理事会において別に定める。

(会則の改正)
第24条 この会則の改正は、理事会の議を経て総会出席者の過半数の賛成をもって改正することができる。

(付 則)
第25条 この会則は、 平成12年6月9日から施行する。
平成24年3月22日一部改正